1977-05-20 第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第24号
したがいまして、結果的に申しまして、一般の家庭用配給より以上の品質のものが学校給食に回っているというふうに理解いたしております。
したがいまして、結果的に申しまして、一般の家庭用配給より以上の品質のものが学校給食に回っているというふうに理解いたしております。
現在残つておりますのは家庭用配給の砂糖、石油のほうもまあ四月になりますか七月になりますか、私ははつきり聞いておりませんが、大体七月頃には配給の統制が撤廃になれば、価格のほうも当然撤廃するというつもりでおります。
そのときの答弁によりますというと、醤油につきましては配給制になつておつて、業務用配給というものはない、家庭用配給という制度きりない。そういう現在において副食券がなかつた場合には料飲営業者は醤油の闇をするということになる。従つてこの実施は相当困難なものであるけれども、この副食券は必要である。こういう答弁でありまして、尤もだと思つて我々は賛成したんです。
しようゆについてでありますが、昨年以来家庭用配給のしようゆがたいへんふえたことは、われわれ喜んでいるわけでありますが、以前の非常にきゆうくつな時代から相当流れていたことをわれわれは承知しているのであります。
そのために家庭用配給というような看板をかけるのもいかがか。それよりも酒の値を下げて、安くて自由に買えるようにした方がより民主的にないかというので、原則として酒の家庭配給はナンセンスに属するからやめて、値段を安くして、いつでも買える、どこでも飲めるという方法をとつた方がいいと思つてやつたのであります。しかし全然制度上家庭用配給をやめるということにいたしたわけではございません。
次にタバコでございますが、タバコは二十三年度におきましては労務加配が三十八億本の計画でありましたが、二十四年度の一月以降において、家庭用配給は一人当り月十本を増加いたしましたので、減少することになるわけであります。三十四年度におきましては大体十七億五千万本の見込みを立てて檢討中であります。
尚、第八條の副食券は家庭用配給の醤油と引換えに消費者にこれを交付することになつております。第十條は飲食営業者の外食券又は副食券の数の報告義務を規定しておりますが、これが料飲店取締りの手掛りであり、これを基として第十一條の第二項によつて券を用いない飲食営業者に対して許可の取消等の行政処分を行うことになつております。
酒類は現在配給酒と特別價格酒とにわかれ、特別價格酒に対しては高い税率を適用しているのでありますが、今回その配給の方法を変更し、家庭用配給はこれをとりやめ、労務者及び農村等に対し最小限配給を行うにとどめて、配給は極力その数量を圧縮し、残りは全部自由販売にしようというのでありまして、これに伴つて、その價格を配給酒價格においては現在の配給價格程度に、自由販売酒價格は原則として現行特別價格との中間程度にするよう
なお第八條の副食券は家庭用配給のしようゆと引きかえに消費者にこれを交付することになつています。第十條は飲食営業者の外食券または副食券の数の報告義務を規定しておりますが、これが料飲店取締りの手がかりであり、これを基として第十一條の第二項によつて、券を用いない飲食営業者に対して、許可の取消し等の行政処分を行うことになつております。
そういつたことは、今日のところとしては、昨年度の配給の物件も今日尚配給の途中でございますし、新年度の物件も着々と、無論農業用の供米報奬にいたしましても、或いは水産リンク物資にいたしましても、一般家庭用配給物資にいたしましても、現在配給途上にあるのでございまして、これらの配給機能を一日も停止することを避け、又十分に過去の成果に徴しまして、成果を挙げておりますものは、七割以上程度のものは十分その機能があるという
東京におきましては、上半期において家庭用配給量は百七万俵でありまするが、自動車ガス発生用木炭は四十五万俵となつておるのでありまする。この自動車ガス発生用木炭の節約は必然的に家庭への増配となるは当然でありまするが、要は政府のガソリン確保に対する熱意が本問題解決の鍵であると言われておるのであります。政府は誠意これに当るべきものでありまする。
それは當日本委員がいろいろの調査した證據書類、あるいはここにある家庭用配給購入通帳によつても十二分に證言がされておりまして、このことははつきりいたしました。しかしながら、殘り三百五十トンは實際上において、はなはだ遺憾ながら何人といえどもこれを確認した者がないのであります。